
いつ何があるか分からない、そんなもしもの時に役に立つのが遺言書の存在です。
うちは財産があまりないから… とか、
うちは家族の仲がいいから… とか、
そのうち書こうと思うけど、今はまだ… とか、
このような考え方には思わぬ危険が潜んでいます。
なぜなら、
- 遺言書の効果は財産の分け方を決める、というものだけではない
- 遺言書がなければ実現不可能なことがある
からです。
そのため、元気な今のうちに、自分はどうしたいのか、そのために何をしておく必要があるのかを検討することをお勧めします。
遺言には公証役場で作成する遺言公正証書と、自分自身で書き残す自筆証書遺言がありますが、どちらの場合も厳格なルールに沿って作成する必要があり、書き方を間違えると遺言そのものが無効となってしまう場合もあります。
「遺言を書いてみたのだけれど見てください」
そんなご要望をいただくことが度々ありますが、そのままで通用する遺言はほとんど見たことがありません。
遺言さえあれば…と残された遺族が頭を抱える事例にも数多く遭遇してきました。
遺言でなければ出来ないこともたくさんあります。遺言書を作っておくべき主なケースで、ご自身のもしもの備えについて確認してみてください。
さらに、生前対策として行うことができることには財産の整理や、保険の活用があります。
これらを適切に選択することにより、余計な税金を納めることを避けられる(節税対策)、残された家族にできるだけ不満が生じないように遺産分割をし易くする(相続対策)も遺言の作成と併せて検討することが欠かせません。

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